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復職に際して病状が悪化しても会社の責任を問わない旨の念書を取ることは可能か

休職に入った理由が業務に起因するものではなく、純粋な私傷病であったとしても、休職から現場復帰(復職)した後については、使用者には安全配慮義務が課されることはいうまでもありません。そして、復帰後の労務提供において、使用者が安全配慮義務に違反した結果、復職者の症状が悪化した場合には、使用者は損害賠償義務を負うことがあります。

そして、使用者が負う安全配慮義務は、個別の具体的な状況に応じ、事案ごとに、その内容を特定して、同義務違反があるか否かを判断することになり、この点については、復帰後における安全配慮義務違反の検討についても同様であると解されます。

過去の裁判例でも、復職後における使用者の安全配慮義務は、一般的な配慮といったものではなく、休職に至った病気やけがの特徴および特殊性をよく理解し、それに対応した個別具体的なものが求められると解されます。もっとも、使用者は、医学的な専門知識等を有しているわけではありませんので、休職に至った病気やけがの特徴および特殊性を理解することは難しいものと思われます。そこで、具体的な配慮内容等を検討するにあたっては、産業医の意見を聴取するとともに、具体的に指示をしてもらうような対応を取る必要が生じてきます。また、産業医が復職者が罹患した病気の専門家でない場合には、その分野の専門医師や主治医からも回復状況および復職後の具体的な配慮内容等につき、意見を聴取するなどの対応をする必要が生じるものと思われます。要するに、復職後の安全配慮義務の履行については、一般的な配慮に加え、産業医を含む医師の判断に基づいた使用者の具体的な対応が求められる考えておく必要があります。

裁判所で問題となった事案では、労働者から復職の際に「症状が改善したので軽作業等の勤務は可能」との診断書が提出されるとともに、本人から「結果的には診断書のとおりですが、職務遂行について何ら支障もないと思われ、万一の場合も私自身で責任を負いますのでよろしくご配慮ください」と記載された職場復帰願が提出されていました。しかし、裁判所は、上記書面の提出が当該労働者からあったことについては認定しているものの、職場復帰願の提出をもって使用者の安全配慮義務の免除ないし軽減などを論じることはせず、「被告の安全配慮義務の具体的内容は、職種、地位、現に遂行する具体的な職務の内容、その具体的な状況等によって定まるものである」と判示し、具体的な事実関係を認定したうえで、使用者の安全配慮義務違反を認定しています。

念書を取得することは可能と考えられますが、その念書の提出のみをもって、使用者の安全配慮義務が免責ないしは軽減されることないと考えておくべきです。やはり、前述とのとおり、復職後の安全配慮義務を使用者として履行するためには、具体的な配慮内容等を検討するにあたり、産業医等の意見を聴取しつつ、医師と共に具体的な配慮内容等を決めて対応すべきです。(岡本)

 

 

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