あっせん代理業務

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報酬基準

あっせん代理業務について

労働条件の不利益変更・解雇・配転・いじめ(パワーハラスメント)・セクシュアルハラスメントなど、職場におけるトラブルが毎年増加しています。
これらの紛争が個別労使紛争としてあっせん機関に持ち込まれたとき、あるいは持ち込みたいときに、紛争当事者の一方の代理人又は補佐人として対応しています。

あっせん代理人とは

解雇・雇止め・配置転換・降格・出向、労働条件の不利益変更・残業代の不払い・セクハラなど、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)が増加しています。これらの紛争の最終解決手段としては、裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかります。そこで、これら個別労働契約に関する紛争の迅速な解決を目的として、個別労働関係紛争解決促進法が施行されました。
あっせん代理人とは、この法律に基づいて、都道府県労働局(紛争調整委員会)等が行う「あっせん」における代理人を指します。

あっせんのメリット
  • 迅速

    裁判手続きより迅速に結論がでます。

  • 和解

    裁判のような「対決」ではなく、話し合いによる「和解」です。

  • 無料

    あっせん制度を利用する費用は無料です。(代理人の報酬は別途必要)

  • 非公開

    あっせんの場は非公開ですので、プライバシーが保護されます。

  • 履行の確実性の増加

    あっせん案に合意すれば、民法上の和解の効力をもち、履行の確実性が増します。

あっせん代理人は(特定)社会保険労務士です

社会保険労務士は、日常的に企業の労務管理を仕事にしています。その中で、さまざまな労働トラブルに日常的に直面し、解決に導いています。
あっせん代理人には、現場を熟知している特定社会保険労務士が最適です。現場を踏まえ、過去の労働判例を参考にして、最適な解決を目指します。

特定社会保険労務士とは

ご提供できるサービス

個別労働紛争のあっせんを当事務所が代理したときは、次の業務を行います。

  • 書類等の作成事務手続の代理

    • 個別労働紛争解決促進法に基づく「あっせん申請書」の作成及び労働局等から提出を求められた書類の作成
    • 「あっせん申請書」の提出
  • 主張・陳述の代理

    • 「あっせん申請書」提出後、あっせんの場で主張・陳述・相手方との和解交渉
  • あっせん案の検討・
    選択・受託の代理

    • あっせん案等解決の方向性があっせん委員より提示された場合は、その妥当性の検討・選択
    • 解決合意したときは、和解合意書の署名(押印は会社)
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