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令和4年10月からの厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴う企業の実務対応

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が平成28年10月1日より実施されてきましたが、令和4年10月1日より、その適用範囲が拡大されます(令和6年4月1日には、さらなる拡大予定)。

これまで特定適用事業所は、被保険者の総数が常時500人を超える事業所とされていましたが、令和4年10月1日からは、被保険者の総数が100人を超える事業所が対象となります。

また、短時間労働者の要件は、①1週間の所定労働時間が20時間以上であること、②雇用継続期間が1年以上見込まれること、③月額賃金が8.8万円以上であること、④学生でないこととされてきましたが、令和4年10月からは、②の要件について、雇用継続期間が2ヶ月を超えて見込まれることに改正されます。

特定適用事業所に該当するかの判断をする際の被保険者数は、厚生年金保険の被保険者の総数です。今回、適用拡大の対象となる短時間労働者は含めず、正社員や4分の3基準を満たす労働者の総数が100を超えた場合、特定適用事業所に該当することになります。

法人事業所が特定適用事業所に該当した場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、日本年金機構へ特定適用事業所該当届を出すことになります。もっとも、令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えたことが確認できる場合には、日本年金機構より対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして、特定適用事業所該当通知書が送付されるため、該当届の提出は不要となります。

加えて、上記に掲げた短時間労働者の要件①~④を満たし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、各適用事業所がその者にかかる被保険者資格取得届を日本年金機構へ届け出る必要がありあます。

短時間労働者については、自社だけでなく、他社で就労し、すでに社会保険に加入しているケースもあり得ます。あらかじめ短時間労働者の社会保険の加入状況を確認しておくことが必要です。また、短時間労働者のうちには、扶養の範囲内で就労を希望する者が一定数います。月額8.8万円を超え、その他の適用拡大の要件を満たした場合、被保険者扱いとなるため、月額8.8万円を超えない範囲での就労に変更する等今後の労働時間について見直しが必要になるケースも考えられます。従業員からあらかじめ希望を聞く等の対応が求められます。(岡本)

 

 

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