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改正公益通報者保護法における通報体制整備義務と通報対応体制整備等の措置義務

改正公益通報者保護法は、令和2年6月12日に公布され、令和4年6月1日に施行されます。改正法は、事業者の通報体制整備義務を定めましたが、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者(中小事業者)については努力義務としています。

改正前は、事業者に内部通報体制の整備を義務付ける規定はありませんでしたが、改正法は、事業者に対し、①公益通報を受け、ならびに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、および、その是正に必要な措置をとる業務(公益通報対応業務)に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定めること(従事者指定義務)、②公益通報に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることを義務付けています(通報対応体制整備等の措置義務)。

また、改正法は、退職後1年以内の者による通報を保護の対象にしています。そして、不利益な扱いの例示として退職金不支給の禁止を規定することで、退職者の保護を図っています。また、派遣先での役務提供終了後1年以内の派遣労働者による派遣先の法令違反行為の通報も保護されます。

改正法は、保護される公益通報に「役員」を追加し、不利益な取り扱いの例示として「報酬の減額」を規定し、さらに公益通報を理由に解任された場合は、解任によって生じた損害について損害賠償を請求できるとすることでその保護を図っています。

 

次に示すのは、指針に沿った各項目の公益通報規程への規定例です。

□適用範囲について

第〇条(適用範囲)

この規程に基づく通報および相談をできる者は、役員および従業員(正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員、出向者、派遣労働者その他の雇用形態を含む)とする。なお、役員を除き、退職後1年以内の従業員も通報及び相談を利用できる。

□通報手段について

第〇条(通報手段)

通報は、十分な調査や適切なフィードバックのためにも実名を原則とする。匿名での通報等も受け付けるものとするが、この場合は十分な調査や通報者の保護、通報者への経過・結果の報告を実施できない場合がある。

□通報対象事実について

第〇条(通報対象)

通報相談窓口は、当社の業務において法定違反行為、就業規則その他の内部規定に違反する行為(ハラスメントを含む)が生じ、または生じるおそれがあることについての通報を受け付ける。

□不正目的通報の禁止について

第〇条(禁止事項)

通報者は、不正の利益を得る目的、当社又は第三者に損害を加える目的その他不正の目的をもって通報を行ってはならない。当社は、そのような通報を行った者に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。

 

改正公益通報者保護法は、指針・指針解説も含めると、通報体制整備義務が詳細に定められ、また、公益通報対応業務従事者は、罰則付きの守秘義務を負うことになるなど、企業への影響が大きい改正です。現時点では中小事業者は努力義務ではありますが、中小事業者も体制の整備などの対応が求められます。(岡本)

 

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