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特別支給の老齢厚生年金の在職停止が低在老から高在老へと変わり高在老へ一本化

令和4年4月1日、特別支給の老齢厚生年金が低在老から高在老へと変わります。

在職老齢年金の受給権者が厚生年金の被保険者として在職していると、その者の年金額と報酬に応じて老齢厚生年金の一部もしくは全部が支給停止されます。在職年金や在職停止といわれる仕組みです。

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金は、年金額と報酬との合計が28万円を超えると支給停止が始まります。これを「低在老」といます。一方、65歳から支給される老齢厚生年金は、年金額と報酬との合計が47万円を超えると停止が始まります。こちらを「高在老」といいます。

例えば、年金月額10万円の者が35万円の報酬で在職した場合、特別支給の老齢厚生年金は8.5万円停止され、支給されるのは1.5万円です。一方、65歳からの老齢厚生年金は、年金額と報酬との合計が47万円を超えないため支給停止額は0、つまり全額を受給できます。低在老と高在老を比べると、低在老の方が厳しいというわけです。

特別支給の老齢厚生年金の在職停止は、令和4年4月分から高在老に変わります。65歳からの老齢厚生年金は高在老のままです。在職停止は65歳前後にかかわらず高在老に一本化されるということです。

先ほどの例では、令和4年3月分までの特別支給の老齢厚生年金は低在職老齢のため、8.5万円停止されますが、同4月分からは高在老となって全額を受給できるようになります。昭和32年4月1日以前生まれの者は、令和4年3月31日以前に65歳に達し、同4月分以降に特別支給の老齢厚生年金を受給しないため、高在老への一本化は影響しません。影響する可能性があるのは昭和32年4月2日以降生まれの者です。

報酬すなわち賃金は、老齢厚生年金の在職停止額に影響します。そのため、賃金を決める際に在職停止を一つの参考材料としているケースが多くみられます。また、従業員の方から年金が在職停止されない程度の賃金とするため、働く時間を少なくしたいと要望されるケースもあるかもしれません。

そのようなケースでは、在職停止の高在老への一本化を受けて再検討が必要です。(岡本)

 

 

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