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就業規則

10月からの「出生時育児休業」と産後パパ育休中の就業の手続きと命令

育児介護休業法が改正され、施行が令和4年4月1日、10月1日と迫っています。令和4年10月1日施行では、出生時育児休業制度の創設があります。「産後パパ育休」ともいわれますが、子の出生後8週間以内に分割して2回まで、休業期間としては4週間まで取得できる柔軟な育児休業の枠組みとして、出生時育児休業制度が創設されました。男性の育児休業取得が進んでいない現状を踏まえて、ポジティブ・アクションの考え方に沿った特別な措置です。

出生時育児休業の申出期間は、原則休業開始の2週間前までとされ、現行の育児休業の申出期限(1カ月前)よりも短縮されます。もっとも、労使協定で定めることにより、申出期限を最長で1カ月前までとして良いとされています。

出生時育児休業を取得する場合は、出生後8週間以内は女性が産後休業期間中でもあり、労働者本人以外にも育児をすることができる者がいるため、労働者の意に反したものでない限り、育児休業中の就業も認められます。具体的には、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で、育児休業中の就業が可能になります。

出生時育児休業中の就業に関する具体的な手続きの流れは、以下のようになります。出生時育児休業中に就業することを希望する労働者は、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、①出生時育児休業期間において就業できる日(就業可能日)、②就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限られる)その他の労働条件を事業主に申し出ることができる。申し出をした後も育児休業開始予定日の前日までは、申出に係る就業可能日等の変更、申し出の撤回ができます。

事業主は、上記就業の申出がされた場合、①就業させることを希望する日(ない場合はその旨)、②就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件を速やかに労働者に提示しなければならない。

労働者は、この事業主の提示内容に同意するか否かを事業主に対して行い、事業主が同意を受けた場合はその同意を得た旨と、出生時育児休業期間において就業させることとした日時その他の労働条件を労働者に対し速やかに通知しなければならない。たとえ同意したとしても、労働者は同意の全部または一部を撤回することができますが、出生時育児休業開始予定日以降では特別の事情がある場合に限られます。

なお、労働者の同意があったとしても、当該労働者を就業させることができる日時の範囲は、①就業させるとことした日(就業日)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の2分の1以下であること、②就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下であること、③出生時育児休業開始予定日とされた日または出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものでなければならない。

出生時育児休業制度の実施に当たっては、申し出から休業開始までの期間が短いほか、8週間という短い休業期間を2分割で取得でき、労使協定を締結していれば休業中の就業が可能であることなど、労働者からの多様な申し出が想定されます。労働者の配偶者に係る妊娠・出産等の事実及び出生時育児休業取得に係る意向の把握を、時間的余裕をもって行うことができる体制を整える必要があります。(岡本)

 

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