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選択的週休3日制度の導入を検討するうえで抑えておくべきこと

週休3日制とは、従業員が希望する場合に1週間当たりの休みを3日取得できる制度のことをいいます。

従業員にとっては、まとまった時間が取りやすくなり、その時間の使い方は育児や介護、ボランティア、副業・兼業のほか、学び直しや趣味への活用等が考えられます。また会社にとっては、人材採用や特に離職率の高さに悩んでいる会社の場合は、その改善が期待できますし、週休3日を利用した副業・兼業、学び直しでは、従業員がそこで得た知識や経験を会社に還元してもらうことが期待できるというメリットがあります。

一方、従業員は、労働時間が減少することによる賃金の減少や、労働日数が減り労働時間が減る分を補うために1日の労働時間が長くなるということが考えられます。会社にとっても、生産量の減少以外では、休日は増やすけれども1週当たりの労働時間は減らさないという制度設計をした場合には、1日の労働時間が長くなることによる集中力の低下やそれに伴う業務効率の低下、健康管理面のリスクが考えられます。また、週休3日制を選択した従業員の業務を、それを選択しなかった従業員が負担するといった業務量や賃金の不公平感が残ると、従業員間での対立、会社への不満といった問題が発生するデメリットがあります。

選択的週休3日制の制度設計をするうえで最も重要かつ問題になりやすいのが、賃金と時間の関係です。

まず、労働時間が減少するので賃金も減額する形は、休日が増える分、賃金も減らすので一番わかりやすいですが、賃金が減ることにより選択を躊躇する従業員が出てくることが考えられます。次に、労働時間は減少したとしても賃金は減らさないという形では、業務効率を改善し、生産性を維持することが前提です。3つ目は、労働時間も賃金も維持するやり方です。変形労働時間制を採用して休日を増やす代わりに、それ以外の労働日の労働時間を延長するという方法です。この場合、週休3日制を選択した従業員の労働時間は選択前と変わりませんので、生産性も同様に変わらないように思えますが、実際には1日の労働時間が増えることになるため、集中力が維持できず業務上のミスや睡眠時間が削られるための健康障害が考えられます。

選択的週休3日制は、目的に応じて利用を制限することも可能ですが、選択的週休3日制が他の制度と最も異なる点は、従業員が自由に使える休みが1日増えることです。そのため、利用目的を制限することは本制度の特徴や魅力を大きく削ぐことになります。目的を制限し、特定の場合しか利用できない制度にするのであれば、そもそも選択的週休3日制ではなく、会社の目的に合った専用の休暇制度を検討するほうがよいと思われます。

従業員が自由に使える休みが1日増える選択的週休3日制と副業・兼業は非常に相性が良い制度です。その一方で副業・兼業を行う場合、労働時間の合算や競業、独立といった問題が発生するため、選択的週休3日制導入をデメリットと考える会社も多いと思われます。副業・兼業をあまり推奨したくないという場合は、選択的週休3日制を導入しない方が無難といえます。(岡本)

 

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