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新型コロナワクチン接種において接種の忌避が抑制される会社としての準備と対応

新型コロナワクチン接種に関しては、令和2年12月施行の改正予防接種法によれば、対象者(12歳以上)について原則として接種を受ける努力義務の規定が適用され、妊娠中の女性について同規定の適用が除外されています。つまり接種を強制できません。しかも、心情的な面からだけでなく、体質的にも接種を受けられない人(予防接種不適当者及び予防接種要注意者)もいて、これらの接種忌避者へのハラスメントがないよう指導がなされています。

また、接種したか否かは、個人情報保護法上の要配慮個人情報そのものではありませんが、これら接種忌避者から任意に開示された忌避理由としての病歴は、まさに、要配慮個人情報そのものに当たります。また、差別防止のためのプライバシー保護の観点からも、接種忌避に関わる情報は高度の保護が求められるものと解されます。さらに、パートタイム・有期雇用労働法や労働者派遣法の求める非正規労働者への公正な待遇を求める法的要請として、接種支援制度も適用されることに留意した対応が必要です。

厚生労働省は「ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいとして、以下のような措置を挙げています(「新型コロナウイルスに関するQ&A[企業の方向け]令和3年7月5日時点版)(4.労働者を休ませる場合の措置)

1.ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設すること

2,既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合に使えるようにする制度)等を、これらの場面でも活用できるよう見直すこと

3.特段のペナルティーなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めたうえで、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めること

 

また、接種支援制度としては、次のようなことが想定されます。

  1. 付き添いが必要な家族が接種する際の付き添い時間につき、勤務時間扱いとする
  2. 家族に接種後の副反応が発生した際、看病目的の特別休暇を付与
  3. 休業を要さない程度の軽症の副反応発生時に在宅勤務を適用
  4. 副反応症状が長引いた場合に新型コロナ感染対策を実施
  5. 支援期間を当面2022年3月までとし、延長は感染状況とワクチン接種状況を見て判断する

それぞれの企業文化や企業体力に応じて、2回の接種への支援制度を活用し、接種忌避者を減らし、集団免疫の獲得を目指すことが、職場の安全衛生だけでなく、国の公衆衛生にも資するものとなるため期待されています。(岡本)

 

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