カテゴリー:
令和6年4月1日施行の無期転換ルール・労働契約関係の明確化の具体的な取り扱い
令和6年4月1日から労働条件明示事項に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限ならびに就業場所・業務内容の変更の範囲が追加されます。併せて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働条件明示事項に、無期転換申し込み機会と無期転換後の労働条件が追加されます。
この労働条件に関する新たな明示ルールは、施行日の令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。したがって、既に雇用されている労働者に改めて労働条件を明示する必要はありませんが、有期労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結となるため、令和6年4月1日以降の契約更新の際には、新たな明示ルールに則った明示が必要になります。なお、有期労働契約にの開始日が令和6年4月1日以降であっても、令和6年3月以前に労働契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用されるため、新たなルールでの明示は不要です。
就業場所・業務内容の変更の範囲の明示は、無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後再雇用の労働者などの有期契約労働者も対象となります。「就業場所・業務内容」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、通常従事することが想定されている業務を指します。配置転換や在籍出向を命じられた際の配置転換先や出向先の場所・業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や一時的な変更先の場所や業務は含まれません。また、「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における変更の範囲をいいます。
テレワークについては、雇い入れ直後に労働者がテレワークを行うことが通常想定される場合には、テレワークを行う場所(自宅やサテライトオフィスなど)が「雇入れ直後」の就業の場所になり、その労働契約期間中に通常想定させる場合には、「変更の範囲」に含まれます。したがって、就業の場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める形で記載する必要があります。例えば、雇い入れ直後の就業の場所は「本社」、変更の範囲は「すべての支店、営業所、労働者の自宅での勤務」などと記載します。
有期労働契約が更新された場合に、その更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業場所・業務内容なでも明示が求められるものではありません。
通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限の明示は、パート・アルバイトなどの有期契約労働者が対象になります。有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。
無期転換申し込み機会および無期転換後の労働条件の明示は、無期転換申し込み権が発生する有期労働契約者が対象になります。無期転換申し込み権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申し込み機会)と無期転換後の労働条件(法令上、書面の交付等の方法での明示が求められている事項)の明示が必要になります。(岡本)
\大阪梅田で社会保険労務士をお探しの方はお気軽にどうぞ/
――――――――――――――――
■ 岡本社会保険労務士事務所 ■
大阪市北区・曽根崎・新地の社労士・社労士事務所
――――――――――――――――