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新型コロナワクチン接種の勧奨と接種に応じない従業員への不利益な取扱い

ワクチン接種計画の進展の中で、企業が感染防止策の大きな柱としてワクチン接種を従業員に勧奨することに関して、特措法や予防接種法には何らの規制もありません。接種勧奨についての定めは、市町村長が対象者に対して接種勧奨をすることのみです。しかし、一般国民には、原則として接種をうける努力義務の規定が適用されています。そこで、政府は、事業者が労働者に勧奨することを禁ずる法律はないとしつつ、ワクチンは国民が自らの判断で受けるべきとの見解を示しています。

ワクチン接種が感染防止策の大きな柱として位置付けづけられ、政府も、市町村長が対象者に対して接種勧奨をすることを進めている中、企業が、特別な社会的接触関係を持つ従業員や内定社員、受け入れ派遣社員、フリーランス、出入りの取引先などすべてのステークホルダーのために、安全配慮義務の観点から、最新の適切な医療情報に基づき接種勧奨をすること自体は、推奨されることはあっても、これをもって違法とされるおそれはないと考えられます。この場合、市町村長からの接種勧奨の対象から除外されている妊娠中の者についても、勧奨自体は適法なものです。

しかし、「予防接種不適当者及び予防接種要注意者」とされる者について接種勧奨を行ったり(ただし、不適当者もしくは要注意者に該当するか尋ねるレベルであれば違法性はない)それ以外の者についても、明確にこれを拒否しているにもかかわらず、執拗に接種勧奨を行ったりすることは、退職勧奨の際と同様に違法性を帯びることになります。

同時に、これらの行為は、パワハラ指針の中の「過大な要求」や「個への侵害」類型に該当するとして、行政指導や不法行為による損害賠償義務の対象となり得ます。
ただし、その勧奨の必要性と勧奨の相当性との関係で、従業員等が、ワクチン接種の効用・必要性につき十分な理解を持っていない場合は、その理解を求めるべく、勧奨拒否後も複数回にわたって勧奨を行っても違法性は認められないと考えられます。

ワクチン接種の勧奨に応じないことを理由とする解雇、減給、配置転換、異動、業務の制限については、政府は、「接種することを求め、応じないことを理由に解雇など不利益な取り扱い」、「採用時に接種していることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くこと」、「取引先に接種の有無を聞くこと」および「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はありませんが、予防接種を受けてないことを理由として不利益な取り扱いが行われることは適切でない、との見解を示しています。(岡本)

 

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