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押印の廃止

デジタルガバメント分野の新たな取り組みとして、「行政手続きにおける書面規制・押印の廃止、対面原則の抜本的な見直し」が掲げられ、これを受けて、労働基準法施行規則の改正により、現状では使用者の署名または記名押印が必要である届出等の様式に関して氏名の記載をもって足りることし、押印欄が削除されることになりました。また、届け出等を電子申請で行うにあたって添付を必要としてきた電子署名についても、添付は不要となり、提出者の氏名を記載することで提出できることになりました。

さて、本改正による様式変更の中でも大半の企業に関係するものとして、「時間外・休日労働に関する協定届」(36協定届)がありますが、改めて確認しておきたいのが、「労使協定書」と「労使協定届」の違いです。時間外・休日労働を命じるためには、労使で書面による協定をして所轄の労働基準監督署長へ36協定届を届け出ていなければなりませんが、36協定届出は時間外・休日労働の限度に関して労使が合意した内容を行政官庁へ届け出るための様式であり、労使の合意書面そのものではありません。つまり、労使での合意(=労使協定書の締結)があった上での協定届ということであり、本来は協定届のみが単独で存在するものではないのですが、「施行規則第17条第1項の規定により、法36条第1項の届け出は、様式第9号によって行えば足り、必ずしも36協定の協定書そのものを提出する必要はないが、当該協定書は当該事業書に保存しておく必要があること。また、36協定を書面で結ばずに様式第9号のみを届け出たとしても、時間外労働等を行わせることができないことはいうまでもないこと。なお、様式第9号に労働者代表の押印等を加えることにより、これを36協定の協定書とすることは差し支えなく、これを届け出ることも差し支えないが、この場合には、当該協定書の写しを当該事業所に保存しておく必要があること」とされているとおり、協定届に労働者代表の押印をすることで、当該協定届を協定書と兼ねることが可能となっています。

現実にも多くの企業がこの方法を採っているものと思われ、その場合の労使双方の記名押印または署名の扱いは、従来と変わらないので、運用を誤ることのないよう留意が必要です。(岡本)

 

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