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75歳受給開始の選択肢

改正高年齢者雇用安定法により、これまで企業の義務だった65歳までの雇用確保に加え、70歳までの就労確保が努力義務になります。

これは、22年4月から実施される、年金の繰り下げ受給年齢の上限引き上げと表裏一体の関係にあります。公的年金は、原則として65歳から受け取れますが、現行制度では希望すると60歳から70歳までの間で自由に受給開始年齢を選ぶことができます。今回の改正では、その上限を75歳まで引き上げることになります。
現行法では、65歳より早く受け取る「繰り上げ受給」では最大30%減額された年金を、65歳より遅く受け取る「繰り下げ受給」の場合には最大42%増額された年金を受け取ることになります。受給開始年齢を75歳まで引き上げた場合には、増額率は1カ月当たりプラス0.7%(最大プラス84%)になります。
70歳までしっかり働いて生活費を稼ぐとともに貯蓄を増やし74歳まで貯蓄であり繰りすれば75歳以上は一生涯、増額された年金を受け取れるというわけです。

22年4月からは高齢者の在職中の年金受給のあり方も見直されます。60歳以降に働きながら受け取れる年金(在職老齢年金)のうち、「低在老」と呼ばれる60歳から64歳に受け取る年金は、賃金と年金の合計額が月額28万円を超えると年金の支給が停止されていました。これが47万円に引き上げられます。

さらに、「在職定時改定」も新設されます。これまでは、65歳以降も引き続き働く場合は、65歳以降の厚生年金の保険料納付分については、退職時もしくは70歳のどちらか早い時期にならないと年金額に反映されませんでした。在職定時改定が導入されると、毎年10月に年金額が改定され、それまでに納めた年金保険料額が反映されるようになります。働くことで収入が増え、かつ年金も増えることが実感できれば働き続ける意欲が湧きます。

被用者保険(厚生年金保険や健康保険)の適用範囲も拡大されます。中小規模の事業所で働くパートやアルバイトの従業員も、一定の要件を満たせば、厚生年金や健康保険に加入できる。従来は、従業員数500人超の事業所で働く短時間労働者が厚生年金保険や健康保険に加入することになっていました。22年10月からは、従業員数100人超の事業所、24年10月からは従業員数50人超の事業所のパートやアルバイトにも拡大されます。

ただし、被用者保険の適用対象となるには、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8万8000円以上、勤務期間が2か月を超えているという条件を満たす必要があります。雇用契約期間が1年未満で、雇用契約書などに契約更新などの記載がなく、更新の実績もない場合は適用されません。

 

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