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副業・兼業のガイドライン

働き方の多様化が広がり、副業・兼業を認める企業が増える中、複数の会社等に雇用される労働者に係る法整備が進んでいます。昨年9月には、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改訂され、労働時間の通算のルール等が示されています。
改訂版のガイドラインでは、労働時間の考え方のみならず、安全配慮義務への対応や競業避止義務の確保、副業・兼業を禁止できるケースなどが取り上げられ、さらには労災保険給付にも触れられています。

改訂版では、①これまでの裁判例を踏まえると、原則として副業を容認する方向とすることが適当であること、②副業を行う場合に留意すべき雇用契約の付随義務として、安全配慮義務・秘密保持義務、競業避止義務、職務誠実義務があることを指摘し、これらを踏まえ、就業規則に以下の定めをしておくことが考えられる旨などを指摘しています。
・原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること
・例外的に、以下のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止または制限することができることとしておくこと
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により自社の利益が害される場合

また、労働者が副業を行う際に、企業が副業に伴う労務管理を適切に行うためには、企業が、労働者が副業を行うことおよびその内容を把握する必要があるため、就業規則、労働契約書等に「副業・兼業に関する届出制」などを定めて、副業の有無・内容を確認する仕組みを設けておくことが望ましい旨を指摘し、この際に確認する事項として、以下の内容を挙げています。
・他の使用者の事業場の事業内容
・他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容
・労働時間通算の対象となるか否かの確認など

改訂版では、副業の有無・内容を確認するする仕組みを設けることについて、「望ましい」とされているのみですが、実務上は、例えば、就業規則に、「副業の申請手続き」や「許可基準」などの事項を定めておくべきです。
また、改訂版では、新たに「副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできない」とも指摘されています。例えば、従業員が副業の申請を行ったタイミングで従業員の残業を増やした場合などには、副業の申請による不利益取り扱いと推認され得るため、企業としては注意が必要です。(岡本)

 

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