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高年齢者就業確保措置

昨年、高年齢者雇用安定法が改正され、新たに努力義務として追加された「高年齢者就業確保措置」は、会社に対し70歳までの雇用等を促すものです。
今年4月1日施行の高年齢者就業確保措置は努力義務ですが、過去を振り返ると高年齢者雇用安定法で努力義務とされた制度のほとんどは後に義務化されています。そのため高年齢者就業確保措置についても将来的な義務化が予想されます。

改正法の施行により高年齢者就業確保措置の努力義務が始まっても、高年齢者雇用確保措置の実施義務はそのままです。そのため高年齢者就業確保措置の内容が、高年齢者雇用確保措置を踏襲したものになっています。
まず従来からある「高年齢者雇用確保措置」とは、
1 65歳までの定年年齢の引き上げ
2 希望者全員を対象とする65歳までの雇用継続制度の導入
3 定年の廃止
のうちのいずれかの実施を会社に求めるものです。

そこで、高年齢者就業確保措置とは、高年齢者雇用確保措置が実施されていること、つまり65歳までの雇用を達成していることを前提に70歳までの雇用または就業を確保するものです。努力義務とされる高年齢者就業確保措置とは、以下のものをいいます。
1 定年の引上げ
2 65歳以上の雇用継続制度の導入
3 定年の廃止
4 創業支援等措置

新たに追加された、4の創業支援等措置とは、過半数代表者の同意を得たうえで、雇用以外の形を含む支援、例えば業務委託契約等により70歳までの就業を確保する措置をいいます。フリーランス化もしくは起業する高年齢者(創業高年齢者等)と会社が委託契約等を結び、会社がその創業高年齢者に対して報酬を支払うことで就業を確保するものなどが考えられます。両社の間で結ばれる契約は、必ずしも委託契約でなくてもいいものの、労働契約については認められません。

現時点では努力義務とされている高年齢者就業確保措置ですが、将来の義務化や人手の確保等を考えるのであれば、今のうちから措置を講ずることを検討しておく必要があります。その際の選択枝として最有力となるのは継続雇用制度(65歳以上雇用継続制度)です。高年齢者雇用確保措置で最も選択されており、高年齢者雇用確保措置の延長として高年齢者就業確保措置の実施が可能だからです。
一方、創業支援措置については、高齢者の創業や社会貢献事業の確保といった高いハードルがあるうえ、実施できるのは高齢者の希望がある場合に限られます。そのため、ただでさえ努力義務である高年齢者就業確保措置では、他の措置の代わりに創業支援等措置を実施する、という会社はかなり少ないように思われます。(岡本)

 

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