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待遇格差

 有期雇用の非正規社員と正規社員の待遇差が不合理かどうか争われた計5件の訴訟で、最高裁が先日判決を言い渡しました。賞与と退職金をめぐる判決と、手当や休暇などを巡る判決で判断が分かれました。

 大阪医科大学の元アルバイト職員と、東京メトロの小会社メトロコマースの元契約社員が、それぞれ賞与と退職金の不支給は不合理として是正を求めました。最高裁はいずれも不支給が不合理とまではいえないとの判決を出しました。一方、日本郵便の正社員と契約社員の手当や休暇の差の是正が争われた3件の訴訟で、最高裁は、扶養手当や夏季冬季休暇などが契約社員に与えられないことが不合理な格差に当たると判断しました。

 例えば、夏季冬季休暇の目的を日本郵便側は「労働から離れる機会を与え、心身の回復を図る」としましたが、これに対しては、「回復が必要なのは契約社員も同様だから」と不合理となっています。また、退職金は、「長期的な継続雇用へのインセンティブ」との企業側の主張を認めました。しかし、賞与や退職金は功労金の役割を持つのも事実であり、そうすると契約社員も支給対象になる可能性もあります。

 これらはあくまで個別の事案の判断で、今回の判決で非正規に対して賞与や退職金を支払わなくていいとなったわけではありません。特に手当については、その実態や制度の性質を考えず、漠然と理由づけする企業も多くあります。放置すれば、待遇格差は不合理と判断されてしまうことになりかねない。企業は待遇差に関する説明を再点検する必要があります。

 「正規社員の雇用を維持し確保すること」の目的や「長期雇用への動機付け」だけでは、実態として長期に勤務している有期雇用者がいる場合はリスクが高くなります。有期社員は当初から3年や5年での雇止めにする、また、できる契約社員は正規社員に転換させるなどの対応も必要です。(岡本)

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