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退職勧奨

 退職勧奨は、問題社員について通常解雇も検討される中で、それに代えて自発的な退職を促す場合や、人員削減のため希望退職の募集の過程で行われることが多くあります。

 退職勧奨それ自体は、「退職をしたらどうか」と勧める行為であり、労働者がこれに応じるかどうかは自由です。退職するかどうかの最終決定において、本人の自由意思が確保されている限り、それが辞職を勧める趣旨であろうと、希望退職への応募を勧める趣旨であろうと、あくまで選択権は本人の側にあります。それまでの過程において使用者からの働きかけがあったからといって、それのみで解雇と評価されることはないとされています。

 しかし、さらなる説明や説得をうけても退職勧奨に応じない意思が固く、退職勧奨のための面談に応じないことを明確に表明し、かつ使用者にその旨確実に認識させた場合、それ以降の退職勧奨は違法と評価される場合があるとする判例もあります。

 そのため退職勧奨に応じない旨が明確に示された後もこれを続ける場合は、慎重な対応が必要になります。解雇が認められる可能性が乏しいにもかかわらず、退職勧奨に応じなければ解雇になる旨述べることも違法となる可能性が高くなります。

 また、精神疾患に罹患している従業員に対する退職勧奨は特に慎重に行う必要があります。退職勧奨に応じない姿勢を示しているにもかかわらず退職勧奨を続けたことにより精神疾患があったした場合、自由な意思決定を困難にしたとして、精神疾患の悪化について業務起因性が認められ、休業期間満了に伴う自動退職が認められなくなる事案もありますので、注意が必要です。(岡本)

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