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コロナ禍の人件費削減

 コロナ禍で人件費削減を行う際に、法律上の障害が一番少ないのが、賞与です。賞与とは月例賃金とは別に、会社の業績や個人の成績に応じて、一時金として支給されるものをいいます。基本的には、支給対象期間の勤務に対応する賃金ということになりますが、そこには①功労報償②生活保障③将来の労働意欲向上のそれぞれの意味があります。

 多くの企業では、就業規則に「会社は、会社の業績、従業員各人の勤務成績等を勘案し、支給日に在籍する従業員に対し、賞与を支給する」と記載しており、賞与を支給するか否か、また、支給する場合の金額やその基準は、会社の裁量によって決めることができます。したがって、人件費を削減する際には、賞与からまず手を付けることになります。

 ただ、中には、就業規則に「会社は、毎年2回、支給日に在籍する従業員に対し、2か月分の賞与を支給する」としているところもあります。この場合は、就業規則を変更しなければなりません。なお、就業規則を変更せずに従業員から不支給あるいは減額の同意を得たとしても、それは、就業規則を下回る同意となりますので、法律的には無効になります。そのため、実務的にはできる限り多くに従業員から同意をとり、就業規則の変更も合わせて行う必要があります。

 また、「退職することが確定している従業員には支給日に在籍していても賞与を支払いたくない」という相談がよくあります。賞与の性格として、上述の通り、将来の意欲向上策という意味もあることからすれば、退職予定者に対して賞与を減額するということはあり得ますが、全くの不支給というのは極めて難しいと考えます。(岡本)

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