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コロナ禍の出社拒否、配置転換の申出

 新型コロナウイルスへの感染リスクを理由に出社の拒否や接客業務から配置転換を求めてきた従業員へ対応について、会社からの相談が最近時々あります。
労働契約を締結している以上、従業員には当然のことながら労務提供の義務があります。権利の濫用に該当しない限り、使用者は業務命令で出社を拒否する従業員に出社を促すことができます。従業員が出社して業務を行うことは、通常、労働契約の最も基本的な部分であり、就業規則上、出社を前提とした勤務であれば、業務命令で出社を命じることになります。

 しかし一方で、業務命令違反として懲戒処分ができるかどうかは別問題です。新型コロナウイルス感染症は、特に従業員の生命・身体に関わる重大なリスクを伴うものであり、出社する以上、通勤経路や職場等で感染するリスクを一切排除することはおよそ不可能です。少なくとも出社を拒否する従業員に対し、出社の指示をすることはできるとしても、それに違反した場合に懲戒解雇等の重い懲戒処分を科すことについては難しいと考えます。

 企業としては、まず安全配慮義務が課されている以上、出社の指示をする前提として、コロナ感染の対応を取り、そのうえで本人を説得し、それでも拒否する場合に業務命令を行うことが適切です。

 また、就業規則で定められている限り、配置転換は使用者の有する人事権の一つで、使用者に幅広い裁量権があります。一方、労働者には就労義務はあっても、配置転換の命令を請求する権利はありません。そのため、配置転換を申し出てきた従業員に対して、それに応じる義務は企業にはなく、万一これを認めれば、全従業員に対して同様の措置を取らざるを得ない状況になり、業務に大きな支障が出ることは容易に想像できます。

 感染症リスクから身を守りたいと接客業からの配置転換を求めてきた従業員には、どのような基準で判断するかを含めて慎重に対応を検討したうえで実施する必要があります。 ただし、従業員が対応している接客業務は、コロナに感染している人との接触も増える以上、それに対応した安全配慮措置を講じる必要があります。そのうえで、従業員に丁寧に説明し理解してもらう努力が必要です。(岡本)

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