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最低賃金

 厚労省の中央最低賃金審議会は、2020年度は最低賃金の目安を示すことを断念しました。
新型コロナウイルスによる景気低迷で労使の主張が激しく対立し、双方が合意できる水準を見いだせなかったことによるものです。
新型コロナによる経済危機の中で、これまで人手不足などを背景に最低賃金の引き上げに同意してきた経営側は、賃上げよりも雇用維持を重視すべきとして目安の凍結を主張しました。
 19年度の最低賃金は全国平均で時給901円。12年度末に第2次安倍政権が発足して以降の引き上げ幅は計150円を超えています。急激な上昇は中小企業の経営を圧迫します。さらに今、飲食、サービスなど広範な業種がコロナ禍の直撃を受けています。しかし一方で、最低賃金の引上げは介護、保育、清掃、小売りなど暮らしを支える仕事をしているエッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちの処遇改善につながります。 今後、都道府県ごとの審議会で引き上げの可否が検討され、秋には地域別の最低賃金が決まります。
 この度、最低賃金の引き上げ額の目安が占めされなかったことにより、地域格差の解消も先送りになります。引き上げ額の目安は例年、全国をA~Dの4ランクに分けて占めされ、昨年度は東京、神奈川など都市部が入るAランクは28円、Bは27円、CとDは26円。この目安を受けて都道府県ごとに検討された結果、最高額の東京では1013円になった一方で、青森や鹿児島など15県は最低額の790円にとどまりました。最高額と最低額は223円の開きがあり、10年前の1.4倍に広がっています。
 地方の賃金が低いため若い人の一極集中を促しているという指摘もあり、賃金格差を放置すれば地方はますます活力を失います。(岡本)

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