最新情報

TEL お問い合わせ ご契約内容・
報酬基準

カテゴリー:

小規模事業者

 雇用調整助成金の新型コロナウイルス特例が見直され、小規模事業者でも利用しやすくなりました。
雇調金は通常、中小企業、大企業という区分だけですが、新型コロナ特例で小規模事業者という区分が設けられました。雇っている従業員がおよそ20人以下の零細企業や個人事業主を指します。中小企業は約360万社あり国内企業の大半です。このうち小規模事業者は85%。新型コロナの影響で休業せざるを得ないところは多く、特例はこうした企業の従業員のセイフティーネットを強化するのが狙いです。

 企業は業績が低迷したとき従業員を休ませることがあり、その場合は従業員に休業手当を支払う必要があります。手当の金額は労基法で「休業直前3ヶ月分の平均賃金の60%以上」と決まっており、これを満たさないとそもそも雇調金で助成されない。通常は、「最近3カ月の売上高などが前年同期比10%以上減少していること」が条件ですが、特例では「最近1カ月の売上高などが前年同期比5%以上減少していること」としており、条件が大幅に緩和されました。

 小規模事業者の助成金は「実際に支払った休業手当×助成率」と「日額上限×社員の休業延べ日数」を比べて低い方が支給されます。重要なのは「実際に支払った休業手当」が基準である点。中小・大企業の場合は「平均賃金額」に助成率を掛けます。平均賃金額を出すには前年度の賃金総額、雇用保険被保険者数、年間所定労働日数といったデータが必要ですが、実際に支払った休業手当であれば、さほど手間はかかりません。

 助成率は、小規模事業者は休業手当の5分の4で、労働者全員を雇い続けている場合は10分の10つまり100%になります。助成額の上限額は1人1日当たり1万5000円と従来の8330円から8割引き上げられました。

 申請書類も小規模事業者は簡素化され、「雇用調整助成金支給申請書」「休業実績一覧表」「支給要件確認申立書」の3つ。特例は4月1日から9月30日までの休業手当が助成の対象です。(岡本)

ページトップへ