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労災補償

 新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されて3週間。勤務先への出勤とテレワークを併用している人が多くいます。

 出勤してコロナに感染した場合は、厚労省が4月下旬に出した通達では、業務が原因で感染した場合は原則として労災補償の対象になるとの見解を示しています。医療や看護、介護に従事する人だけでなく複数の感染者が出た職場で働いていたり、多くの人と接する仕事をしていたりして感染した場合は労災の対象になる可能性が大きい。実際に認定されるかどうかは監督署が個々のケースに応じて判断します。

 例えば仕事が終わってから繁華街に飲みに行ったりするなど職場以外で感染したかどうかを調べます。同じ感染症でもインフルエンザは流行期の患者数が多く、感染の原因が仕事かどうかの判断が難しいため、労災の対象にはなりません。

 また、テレワークでけがをした場合、業務に関連するものであれば労災の対象になります。自宅で仕事中にトイレへ行くため離席し、イスに座ろうとして転倒したケースなどです。一方、在宅勤務の合間に息抜きのため散歩に出たり、子供の保育園の迎えで外出したときにケガをしても労災の対象外です。カフェで仕事をしていてケガをした場合も会社が認めた場所でなければ補償されない可能性は大きい。

 仕事と私的な行為が混在する在宅勤務では、職場と比べて労災の認定は難しくなります。どこでテレワークをするのかなど事前に会社と十分確認し、日々の業務開始と終了、中抜けする場合連絡をいれるなどのルールを設けておくことが必要です。

 副業など複数の仕事をする場合は、現在はケガをした職場の賃金のみが補償対象ですが、複数の職場で働く人の増加を受けて関連法が3月に改正され、9月からは複数の就業先の両方を合算した賃金が補償の対象になります。(岡本)

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