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テレワーク

 テレワークを導入した場合であっても、会社は労働時間の管理を行う必要があります。労働時間の管理は、パソコンの使用時間を記録化するなど、客観的な記録を用いて行うことが求められますが、客観的な記録を残すことができないやむを得ない理由がある場合には、従業員の自己申告制によることも可能です。

 また、テレワークを導入すると、従業員に対する会社の管理の程度が弱まるため、管理が及ばないところで従業員の長時間労働が発生してしまう可能性があります。これを避けるために、テレワークを実施する前に、休憩に入る前後でのメールでの報告といったルールの作成や、会社は役職者に対して時間外、休日または深夜のメールの自粛を命じるといった対応をあらかじめ行うことが望ましいといえます。

 なお、在宅勤務の従業員に、事業場外みなし(労働者が労働時間の全部または一部について事業場以外で業務に従事し、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間など一定時間労働したものとみなす制度)を適用し、労働時間管理の対象外とする方法も考えられます。

 しかし、テレワークにおいて、労働時間が算定し難いといえるためには、①情報通信機器(パソコンやスマートフォン等)が、使用者の指示により常時通信可能な状態とされていないこと、②随時、使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと、という二つの要件を満たす必要があります。①の要件に関しては、会社が情報通信機器を用いて、指示を出せる状態にあり、従業員が会社からの指示に備え、通信を待っているもしくは指示に従い作業をしている場合には、これら要件を満たさないことになります。そのため、安易に事業場外みなしの規定を適用することは避けるべきです。(岡本)

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