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雇用調整助成金

 政府は新型コロナの感染拡大に伴い4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、「雇用調整助成金」の特例措置を拡充しています。

 企業が労働者を休業させたときは、休業期間に応じて平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要がありますが、休業期間が長引くと手当の支給が困難になり労働者を解雇するケースも相次ぎます。それを防ぐため、国が雇用保険を活用し、休業手当額の一定割合を企業に助成するのが雇用調整助成金です。

 まず、対象になる労働者は通常は雇用保険に6か月以上加入した人ですが、今回の特例は加入期間が6カ月未満や被保険者でない人も対象です。つまり、新入社員やパート従業員も対象になります。

 助成率は特例では大企業が休業手当日額の3分の2、中小企業が5分の4です。従業員を解雇していない場合はそれぞれ4分の3、10分の9に上がります。1人1日当たりの助成額は8,330円が上限です。たとえば、ある中小の平均賃金(実際に支払った給与額ではありません)が12,000円で、休業手当を60%支給している場合は12,000円の60%の10分の9で、6,480円が助成額になります。100人を1ヶ月に20日間休業させると1,296万円が助成されます。

 経営状況については、通常は直近3カ月の売上高が前年同期比10%以上減少する必要がりますが、特例では直近1ヶ月で5%以上減少に緩和されました。また、休業などの計画届の事後提出も認めています。支給日数の上限は通常、1年100日などとなっていますが、緊急対応期間は別枠で日数を確保します。

 雇用調整助成金は手続きの煩雑さや受給までに1ヶ月ほどの時間がかかるといった問題点があり申請が伸びていません。今後は、政府や地方自治体の休業要請に応じた外食やサービスなどの中小については、賃金と同じ額の100%の手当を支給すると国が全額を補助する方針です(上限は8,330円)。休業しても従業員の収入が減らないよう助成率を上げ、雇用維持を促します。(岡本)

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