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身元保証書

 従業員の採用にあたっては、身元保証書の提出を求める会社はまだまだありますが、内容の検討もなく従来からの様式のままで提出を求め、形骸化している会社も多くあります。
 本年4月に施行される民法改正により、これまでの記載内容のまま身元保証書を提出させた場合、効力を生じなくなる可能性もあり、その内容を再検討する必要があります。

 今般の民法改正では、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないもの(個人根保証契約)について、「極度額」(保証人が負担すべき額の上限)を書面または電磁的記録で明記することが義務付けられました。記載がない場合は無効となります。

 身元保証についても、個人根保証契約に該当すると解されており、「限度額」を明記する必要があります。ここで問題となるのは、明記する極度額です。この点について、極度額は保証契約の締結の時点で確定的な金額を定めておかなければならない。例えば、「月給の〇ヶ月分」という記載では足りず、具体的な金額を記載すべきと解されます。記載する金額次第では、身元保証人が見つからない事態にもなりますが、少額すぎるとそもそも身元保証の必要があるのか疑問も出てきます。金額は慎重に検討する必要があります。
 なお、新民法は、今年の4月1日以降に提出される身元保証書に適用されますので、それよりも前に提出済みのものについては、適用されません。

 また、身元保証書の有効期間は、期間を定めなかった場合は原則3年で、期間を定める場合でも5年が上限であり、それより長い期間を定めても短縮され、自動更新の条項は無効になります。この点は、身元保証の期間を定めるにあたっても注意が必要です。(岡本)

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