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休業時の賃金支払義務

 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が、指定感染症として定められたことにより、従業員が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院勧告を行うことができることになりました。

 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限に従い従業員が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、要件を満たせば、健康保険から傷病手当金が支給されることになります。

 一方、発熱などの症状があるため従業員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の扱いとなりますが、熱が37.5度以上など一定の症状があることだけで従業員を休ませる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」になり休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。

 また、年次有給休暇は、原則として従業員の請求する時季に与えなければなりませんので、使用者が一方的に取らせることはできません。

 会社としては、新型コロナウイルスの感染は事業場外で生じるものですから、不可抗力の範囲と考えたいところですが、使用者として行うべき最善の努力を尽くしてもなお就業不能であったか等を勘案する必要がありますので、たとえば、自宅勤務などの方法により従業員を業務に従事させることが可能な場合であれば、使用者として最善の努力を尽くしていないとされ、休業手当が必要となることがありますので注意が必要です。(岡本)

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