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副業・兼業

 働く人の就業観が多様化する中、スキルアップや資格の活用、収入のアップ等を目的に副業・兼業を希望する社員は年々増加しています。
また、企業においても、社外での経験が本業へ還元され、本人のモチベーションアップにつながるなど、プラスの効果を期待し、これまで禁止・制限されてきた副業・兼業を解禁する動きが高まっています。
副業を持つ人の労災について検討していた厚労省の審議会が、本業と副業の労働時間を合算して労災認定を行う制度の導入を提言しました。

 現行制度では、残業時間が過労死ラインを超えたかどうかは、1社ごとに判断します。
このため、本業と副業を合わせて過労死ラインを超えても、1社ごとの残業時間がラインを超えなければ、基本的に労災とは認められなかった。
これを、新たな仕組みでは、それぞれの就業先は、労基法上の災害補償責任は負わない代わり、労災の補償額については、事故が発生した就業先のみの賃金ではなく、本業と副業の両方の賃金をベースにして計算することにしました。

 働く人の健康を守るには、就業先の会社が労働時間を適切に管理することが欠かせません。
厚労省の中では、労働者が副業で働いた労働時間を本業の会社に自己申告し、本業の会社が管理する案が出ていますが、企業からは「他社での働き方まで、管理・指導するのは現実的でない」という意見もあります。
また、労働者側からは、「本人が職場で副業のことを知られたくない」という声も聞かれる。
生計を立てるために仕事を掛け持ちせざるを得ない人がいることにも注意が必要です。

 政府は働き方改革の一環として、副業を推進しています。
普及を目指す以上、副業による労災を抑制するルール作りの議論は先送りできません。(岡本)

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