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休業手当

 労働基準法26条は「使用者の責めに帰すべき事由」の休業の場合、会社は平均賃金の6割以上を「休業手当」として従業員に支払う義務があると定めています。逆に、使用者に責任がなく、やむを得ないものであれば、休業手当を支払う義務はありません。天災など不可抗力の場合は、使用者に支払い義務はない。また、この場合の不可抗力とは「外部より発生した事故」「経営者として最大の注意を尽くしても避けることのできない事故」をいいます。

 政府が7日に発令した緊急事態宣言を受け、休業を選択した企業には、従業員への休業手当の支払い義務はあるのか。今回の休業がどこまで「やむを得ないもの」かは意見が分かれます。

 法的根拠のない自粛要請と違い、休業要請は法令に基づくものであるため、この休業は企業の自主的な行動ではないので、休業要請の対象となった場合は、休業手当の支払い義務はない。しかし、要請の対象外の企業が、客が減るなどの理由で休業した場合、こちらは自主判断になり手当の支払い義務がある、という考え方。

 一方、天災による工場の倒壊などと違い、企業はテレワークやネット販売に変更したりするなどで休業を免れることもできる。そうした経営努力を尽くさずに休業した場合は使用者の責任になる。また、緊急事態宣言自体強制力がなく、これだけで休業はやむを得ないとはいえない、という考え方。グレーゾーンが多く、最終的には裁判所での判断になります。

 ただし、厚労省の雇用調整助成金は法的な支払い義務があろうがなかろうが、休業手当が支払われていれば、支給されます。

 厚労省の見解は現時点では明確でなく、近くQ&Aを作成するようですが、法的な支払い義務とは別に企業は従業員に休業手当を支払うよう努力するのが望ましいことに変わりはありません。(岡本)

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