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契約社員の賃金を更新時に従前より低い額で次回契約を申し込むことは可能か

有期労働契約は、契約期間の満了により当然に終了するのが原則であるため、契約更新は、当事者双方の合意の下、新たな有期労働契約を締結することを意味します。

したがって、契約更新時に、使用者から賃金減額の提案(従前より低い賃金額での有期労働契約の申し込み)を行うことも可能であり、労働者がこれに同意すれば、使用者が提案した賃金額で契約更新(新たな有期労働契約)が成立します。

他方で、労働者が使用者からの賃金減額の提案を拒否した場合には、基本的には使用者が提案した賃金での契約更新は不成立となります。

一般に、一度合意した賃金に係る労働条件を労働者の不利益に変更することについては、労働者の同意は、①労働者に生じる不利益の内容及び程度、②当該同意に至った経緯及びその態様、③労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要とされています。

契約の更新は新たな有期労働契約の締結に当たりますので、契約更新時の賃金の減額は厳密には不利益変更とは異なりますが、契約更新時の賃金減額に係る同意についても不利益変更の場合に準じて、労働者には賃金の減額の理由を具体的に説明することが適切です。

労働者の成績不良や非違行為等を理由とする一般的な雇止めとは異なり、労働者が使用者の労働条件変更の提案を拒否したことを理由として雇止めを行う場合、いかなる場合に正当理由が認められるかが問題になります。

契約更新時にアルバイト等の賃金減額を行うためには、アルバイト等が使用者の提案内容を十分に理解できるよう、①賃金減額となることおよび及びその理由を具体的に説明すること。加えて、アルバイト等が賃金減額の提案を拒否した場合に雇止めをすることができるように、雇止めの正当な理由を備えている必要があります。

具体的には、勤務不良や働きぶりを理由に更新時に賃金を減額するのであれば、②契約期間中の勤務態度や働きぶりを記録しておくこと、③提示する賃金額がアルバイト等に著しい経済的不利益を与えるものでないこと、④アルバイト等の勤務態度や働きぶりに対する評価及び提示する賃金額が他のあるアルバイト等と比較して公平性を欠くものでないことが重要であり、さらにはアルバイト等に対する人事評価制度を整備することも必要になります。(岡本)

 

 

 

 

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