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無期転換申込を目前にした1年契約の4年目終了時での雇止めはできないか

有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換します。有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申し込みをした場合に、無期労働契約が成立します。使用者は無期転換を断ることはできません。

また、無期転換ルールの適用を免れる意図をもって無期転換申込み権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図るという労働契約法第18条の趣旨に照らし望ましいものではない、とされています。

業務がなくなるまた、契約を更新したとしても勤務地や業務内容の変更が避けられない場合でも、会社は無期転換を覚悟してでも、契約の更新は免れないのでしょうか。雇止めリスクを恐れて更新を繰り返すとかえって更新への期待が生じる可能性があります。

また、ズルズル更新を繰り返すことによって通算5年に達して、無期転換権が発生してしまいます。会社にとっては、慎重に対応することがアダになることがあります。

1年契約で契約期間が4回目終了に際して、今回で契約満了にするには、合意による不更新とする方法です。5回目以降の仕事がなくなること、また続けたとしても就業場所、業務内容が変わることがあるなら、これらを丁寧に説明して、不更新の同意を取り付け、期間満了での契約終了でのやり方です。あくまで、本人の合意がベースですので、合意に応じることに対する解決金(1ヶ月賃金相当額程度)の提示が必要になります。以下は、「雇止め合意書」の例です。

退職合意書

〇〇(以下、「甲」という)と、株式会社△△(以下、「乙」という)は、甲・乙間の雇用契約の終了について、以下のとおり合意した。

1.甲と乙は、甲が令和〇年〇月〇日をもって、契約期間満了により甲乙間の雇用契約が終了し、以降の雇用契約は更新しないことを相互に確認する。

2.甲と乙は、本件合意の内容及び本件合意に至る経緯について、第三者に口外しない。

3.甲と乙は、甲乙間には、本件合意に定めるもののほか、何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。

 

次は、場所や業務内容が異なる契約の提示(更新なし)をする方法です。場所や業務内容が異なる契約書(更新はないことを明記)を提示し、次の契約で契約満了とする方法です。異なる契約内容を提示し今回は更新するが次回は不更新ということについて、丁寧に説明した上、先方も合意するのであれば、契約提示内容どおりに次回で契約満了になります。仮に、同じ業務内容でなければ困るといって、契約更新にならなかった場合には、今度は変更した条件の提示に合理性があるかが争点になります。(岡本)

 

 

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