最新情報

TEL お問い合わせ ご契約内容・
報酬基準

カテゴリー:

社会保険

改正子ども・子育て支援法の成立と出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金

2024年の通常国会で、改正子ども・子育て支援法が成立し、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新たに創設され、2025年4月1日に施行されます。

出生後休業支援給付金とは、子どもの出生直後の一定期間に、従業員(雇用保険の被保険者)とその配偶者の両方が14日以上の育休を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当が支給されるものです。一定期間以内とは、男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内となっています。出生後休業支援給付金が支給されることで、育児休業給付と合わせて給付率が80%(67%+13%)に引き上げられることになり、育休中の社会保険料の免除や、育児休業給付金および出生後休業支援給付金が非課税であることを踏まえると、手取りで10割相当が保証されます。

もう一つ、育児時短就業給付金は、従業員(雇用保険の被保険者)が2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている場合に、低下した賃金に対する補填として、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に、従業員に支給される給付金です。

育児・介護休業法における時短勤務制度の対象者は、3歳未満の子どもを養育する従業員ですが、育児時短就業給付金の対象者は、2歳未満の子どもを養育する従業員であるため、その相違点に留意が必要です。

なお、出生後休業支援給付金は、従業員の育休の取得状況のみでなく、配偶者の状況も把握しなければ支給、対象になるか否かの判断はできません。これまでも配偶者の育休の取得有無で休業可能期間が変わるパパママ育休プラスを取得する際には、配偶者の育休の情報(開始日や終了予定日等)を把握する必要がありましたが、同制度の利用者が限られることから、その必要性は限定的でした。今後の申請に必要となる情報を確認の上、どのように情報を回収するか事前に考えておく必要があります。

2025年4月1日に出生後休業支援給付金が創設されることに伴い、政府は、手取り額の10割相当が保証されると周知しています。出生後休業支援給付金の対象となる期間(子の出生後8週間以内)については特に、育休を取得する男性従業員も増加することが予想されます。

また、現状、女性従業員を中心に利用されている育児短時間勤務制度も、育児時短就業給付金が創設されることで、男性従業員が制度の利用を検討するようになります。

会社としては、育休を取得する従業員や、時短勤務を利用する従業員への対応はもちろんのこと、周囲の従業員への配慮も欠かせません。これらの制度の利用が増えれば、通常の勤務をする従業員には業務の負担がかかることになります。仕事と育児の両立支援制度にはどのようなものがあるかを、制度の対象となる従業員のみならず、その上司や制度の対象とならない従業員にも理解してもらう必要性が高まっています。また、育休や時短勤務を利用する従業員をフォローする同僚を対象に、手当を支給する支援制度の創設を検討してみてもよいかもしれません。(岡本)

 

 

 

\大阪梅田で社会保険労務士をお探しの方はお気軽にどうぞ/
――――――――――――――――
■ 岡本社会保険労務士事務所 ■
大阪市北区・曽根崎・新地の社労士・社労士事務所
――――――――――――――――

 

 

ページトップへ