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フレックスタイム制とコアなしフレックスタイム制の場合の働いていない労働日の取扱い

フレックスタイム制とは、1ケ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者がその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。この制度の趣旨は、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働き労働時間を短縮しようとするところにあります。

フレックスタイム制では、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社またはいつ退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けることができます。コアタイムは、必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。

フレックスタイム制を採用するためには、就業規則その他これに準ずるものに、始業および終業の時刻をその労働者の自主的な決定にゆだねることを規定しなければなりません。さらに①対象となる労働者の範囲、②清算期間とその起算日、③清算期間における総労働時間、④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイムを設ける場合はその開始および終了の時刻、⑥フレキシブルタイムを設ける場合はその開始および終了の時刻を定めた労使協定を、過半数労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と締結しなければなりません。

フレックスタイム制が適用される労働者は、清算期間における総労働時間を労働することが求められ、各日の始業および終業時刻は自分で決定して働くことになります。清算期間における総労働時間とは、いわゆる所定労働時間のことです。このようにフレックスタイム制においては、所定労働時間は1日単位ではなく、清算期間を単位として定められます。

そして、実際に労働した時間が、清算期間における総労働時間に対して過不足が生じた場合は、当該清算期間内で労働時間および賃金を清算することが本来の取り扱いですが、次期清算期間に過不足を繰り越ことも可能です。

フレックスタイム制については、月の所定労働時間数を満たしている場合は、欠勤控除はできません。ただし、フレックスタイム制でも休日でない日は、出勤する義務が生じますので、労働者が出勤しなかった場合は、欠勤として取り扱って差し支えありません。具体的には、欠勤があった場合に、精皆勤手当の不支給事由としたり賞与の支給についての勤務評価に影響させたりすることは、可能です。

また、労働日も労働者の自由にするという協定を結んだいわゆる「スーパーフレックス」の場合は、そもそも所定労働日が指定できないことになりますので、欠勤ないし欠勤控除もできないことになります。(岡本)

 

 

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