2008.11.22 Saturday
繁忙期
もうすぐ12月ですねー☆1年間って早いですよね♪
あっとゆう間に1年が過ぎていくような気がします!
この1年間はどんな1年でした?
12月は、それぞれの今年1年を思い返したり、
考えたりするイイ時期だなって思います(^^)
そんな考えを元に来年1年間をどのように過ごすかを考えて
更にイイ1年間にしてほしいなって思います!
そんなコトをいっても給与計算等をしてる方にとっては
12月は繁忙期ですよねー(>_<)
賞与の支払いがあったり、給与計算の中で大事な年末調整があったりと。
世間ではクリスマスやお節料理等年末モードまっしぐらですけど、
給与計算の担当者にはまず賞与の手続きですよね。
そこで今回は賞与の話をしようかと思いました!
多くの会社だと年2回ぐらいの賞与(ボーナス)を支給してますよね?
でも、賞与って労働基準法等の法律で、
会社には支払いが義務づけられてはないんですよ。
だから支給月も支給額も会社によって様々。
賞与の支給額とか支給基準は、就業規則(給与規定)等に定めてあって、
それに基づいて会社が支給してるんですよ。
賞与にも社会保険料とか所得税を控除されてますよね?
でも、賞与は毎月もらってる給与とはちょっと計算方法が違うので注意が必デス!
1.社会保険料等→標準賞与額に保険料率をかけて算出
給与→標準報酬月額で保険料率を算出
2.雇用保険料→毎月の給与計算と同じ(保険料率をかけて算出)
3.所得税→賞与用の税率表を使って計算
給与→税額表から税額を算出
4.住民税→控除しない
給与→特別徴収税額通知書に従う
5.協定控除→労使協定に基づいて控除する
このような違いがあります!気をつけて下さいネ☆
賞与の計算が終わったら『賞与支払い届』を支払い日から5日以内に
社会保険事務所に提出して下さいね。
提出後に賞与にかかる保険料と一般保険料が合算された告知書が
送られてくるので納付して下さい(^^)
賞与を支給した同じ月に退職した場合は、保険料の負担はないですヨ☆★
給与計算等されてる方頑張って下さい(*^0^*)
(北)
あっとゆう間に1年が過ぎていくような気がします!
この1年間はどんな1年でした?
12月は、それぞれの今年1年を思い返したり、
考えたりするイイ時期だなって思います(^^)
そんな考えを元に来年1年間をどのように過ごすかを考えて
更にイイ1年間にしてほしいなって思います!
そんなコトをいっても給与計算等をしてる方にとっては
12月は繁忙期ですよねー(>_<)
賞与の支払いがあったり、給与計算の中で大事な年末調整があったりと。
世間ではクリスマスやお節料理等年末モードまっしぐらですけど、
給与計算の担当者にはまず賞与の手続きですよね。
そこで今回は賞与の話をしようかと思いました!
多くの会社だと年2回ぐらいの賞与(ボーナス)を支給してますよね?
でも、賞与って労働基準法等の法律で、
会社には支払いが義務づけられてはないんですよ。
だから支給月も支給額も会社によって様々。
賞与の支給額とか支給基準は、就業規則(給与規定)等に定めてあって、
それに基づいて会社が支給してるんですよ。
賞与にも社会保険料とか所得税を控除されてますよね?
でも、賞与は毎月もらってる給与とはちょっと計算方法が違うので注意が必デス!
1.社会保険料等→標準賞与額に保険料率をかけて算出
給与→標準報酬月額で保険料率を算出
2.雇用保険料→毎月の給与計算と同じ(保険料率をかけて算出)
3.所得税→賞与用の税率表を使って計算
給与→税額表から税額を算出
4.住民税→控除しない
給与→特別徴収税額通知書に従う
5.協定控除→労使協定に基づいて控除する
このような違いがあります!気をつけて下さいネ☆
賞与の計算が終わったら『賞与支払い届』を支払い日から5日以内に
社会保険事務所に提出して下さいね。
提出後に賞与にかかる保険料と一般保険料が合算された告知書が
送られてくるので納付して下さい(^^)
賞与を支給した同じ月に退職した場合は、保険料の負担はないですヨ☆★
給与計算等されてる方頑張って下さい(*^0^*)
(北)
comments (0)|trackbacks (0)